鳥の巣の近くにボールが止まったら…打っちゃダメだよね?/ルールQ&A

鳥の巣の近くにボールが止まったら…打っちゃダメだよね?/ルールQ&A

ティショットが大きく曲がりラフ方向へ。ボールは低木の下で見つかったが、なんと鳥の巣に寄り添っており、中には小さな卵がいくつか見える。そのままボールを打てば、巣を壊してしまいそう。こんなときのルーリングは?

鳥の巣を破壊してしまいそうなケース

■1
鳥の巣からの救済ルールはなく、そのまま打つしかない。

■2
鳥の巣からの救済ルールはなく、1罰打でアンプレヤブルの救済を受けてプレーを続ける。

■3
鳥の巣は修理地で、ホールに近づかず巣を壊さないところに無罰でドロップできる。

鳥の巣の近くにボールが止まったら…打っちゃダメだよね?/ルールQ&A

鳥の巣は破壊したくないけど、罰がつくのはイヤだしな。こんな時どうすれば…。

◇◇◇◇

正解は「3」

■3
鳥の巣は修理地で、ホールに近づかず巣を壊さないところに無罰でドロップできる。

旧規則書には、トラブルに解決方法が見いだせず「適用できる規則が見つからないときは “公正の理念” に従って裁定すべきである」とありました。「鳥の巣」には直接適用できるルールはなかったのですが、このような状況でプレーを強行することは不合理であるとし、 ”公正の理念” に従い、ハチの巣近くのボールの危険回避と同様の裁定によって無罰で救済されました。

これが2019年の規則改正では、鳥の巣など、ストロークやスタンスにより損傷するおそれのある動物の住みかは「異常なコース状態」の「修理地」に含まれると明確に定義されました(定義/修理地)。鳥の巣近くや巣の中にボールが止まり、ストロークやスタンスの障害になるとプレーヤーが判断した場合、(ペナルティーエリア以外は)修理地の救済を受けることができます(規則16.1a)。

救済方法は、同じジェネラルエリア内で、ホールに近づかず、鳥の巣を壊さずにボールが打てる安全なところを基点にして、そこから1クラブレングス以内にドロップします(規則16.2)。ボールは取り替えることができます。(イラスト&ルール解説/小山混)

ーーーーーーーーー
<定義/修理地>(抜粋)
委員会が修理地と定める(マーキングや他の方法により)コースのすべての部分。定めた修理地には次の両方を含む:
・その定めた区域の縁の内側のすべての地面。
・その定めた区域内に根付いているすべての草、ブッシュ、木、その他の生長または付着している自然物。これらには地面の上方でその定めた区域の縁の外側に伸びた部分が含まれる。
また、委員会が修理地として定めていなかったとしても次のものは修理地に含まれる:
・プレーヤーの球の近くにあるためにプレーヤーのストロークやスタンスにより損傷する可能性のある動物の住処(例えば、鳥の巣)。ただし、ルースインペディメントとして定義されている動物(例えば、ミミズや昆虫)によって作られた住処を除く。

<ゴルフ規則>(抜粋)
規則16.1ー異常なコース状態(動かせない障害物を含む)
この規則は動物の穴、修理地、動かせない障害物、一時的な水による障害から認められる罰なしの救済を扱っている:
・これらは総称として異常なコース状態と言われているが、それぞれには別々の定義がある。
・この規則は動かせる障害物(規則15.2aに基づいて認められる違う種類の罰なしの救済)や境界物や不可分な物(罰なしの救済は認められない)からの救済は与えない。

規則16.1aー救済が認められる場合
(1) 異常なコース状態による障害の意味。次の場合、障害が生じている:
・プレーヤーの球が異常なコース状態に触れている、またはその状態の中や上にある。
・異常なコース状態がプレーヤーの意図するスタンス区域や意図するスイング区域の物理的な障害となる。
・球がパッティンググリーン上にある場合に限り、そのパッティンググリーンやパッティンググリーン以外の場所にある異常なコース状態がプレーの線に介在する。
異常なコース状態がプレーヤーの気を散らすほど近くにあってもこれらの要件を満たさなければ、この規則に基づく障害はない。
(2) 救済は球がペナルティエリア以外のコース上のどこにあっても認められる。異常なコース状態による障害からの救済は次の両方を満たす場合にのみ
規則16.1に基づいて認められる:
・異常なコース状態がコース上(アウトオブバウンズではなく)にある。
・球がペナルティエリア以外のコース上にある(ペナルティエリアでのプレーヤーの唯一の救済は規則17に基づく)。
(3) 明らかに不合理な場合、救済はない。次の場合、
規則 16.1に基づく救済はない:
・プレーヤーが罰なしの救済を受けることが認められない状態が理由で球をあるがままにプレーすることが明らかに不合理な場合(例えば、球がブッシュの中にあるためにそのプレーヤーがストロークを行うことができない場合)。
・プレーヤーがその状況下では明らかに不合理なクラブ、スタンスやスイングの種類、プレーの方向を選択することによってのみ、その障害が生じる場合。
規則16.1bージェネラルエリアの球に対する救済
プレーヤーの球がジェネラルエリアにあり、コース上の異常なコース状態による障害がある場合、プレーヤーは、次の救済エリアに元の球か別の球をドロップすることによって罰なしの救済を受けることができる(規則14.3参照):
・基点: ジェネラルエリアの完全な救済のニヤレストポイント。
・基点から計測する救済エリアのサイズ: 1クラブレングス。しかし、次の制限がある:
・救済エリアの場所に関する制限:
・ジェネラルエリアでなければならない。
・基点よりホールに近づいてはならない。
・その異常なコース状態によるすべての障害からの完全な救済でなければならない。

出典/(公財)日本ゴルフ協会発行2023ゴルフ規則より

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